シェアスペース
利用規約
本規約は、totonoi(e)(以下「当店」といいます。)が施設住所:鳥取県東伯郡琴浦町徳万420-4(以下本施設といいます。)において提供するシェアスペースサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する一切の契約(以下「利用契約」といいます。)の内容について定めるものです。契約者の皆様には、本規約に従って、本サービスをご利用いただきます。
(適用範囲)
- 当店が契約者との間で締結する本サービスの利用契約及びこれに関連する契約は、本規約に定めるところによるものとし、本規約に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当店が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(利用契約の申込み)
- 当店に利用契約の申込みをしようとする契約者は、ウェブアプリから次の事項を当店に申し出ていただきます。
- 利用者名(同伴者を含みます。)
- 利用日
- 利用時間
- 利用料金(原則として別表1による。)
- その他、当店が必要と認める事項
- メンバーが、前項第(3)号の利用時間を超えて利用の継続を申し入れた場合、当店は、その申し出がなされた時点で新たな利用契約の申し込みがあったものとして処理します。
(利用契約の成立)
メンバーが、ウェブアプリを通じて本施設に関する利用契約の申込みをした場合、メンバーにより登録された電子メールアドレス宛に利用予約が完了した旨の電子メールを送信する方法により通知した時点をもって、当該本利用施設に関する利用契約が成立するものとします。
但し、通信環境、コンピュータの不具合等、何らかの理由により利用予約が完了したにもかかわらず、電子メールの送信がされなかったとしても、ウェブアプリより予約内容を確認できる状況になれば、利用契約は成立するものとします。
(利用契約締結の拒否)
当店は、次に掲げる場合において、利用契約の締結に応じないことがあります。
- 利用の申込みが、利用規約によらないとき。
- 利用の申込みが、メンバー以外の者により行われたとき。
- 他契約者による使用中のとき。
- 申込者が、利用に関し、法令の規定、公の秩序又は善良な風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 申込者が、次の1)から3)に該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 申込者が、他の契約者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 申込者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 利用に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により利用させることができないとき。
- 本施設の所在する都道府県その他地方自治体の条例の規定する場合に該当するとき。
(契約者の契約解除権)
- 契約者は、ウェブアプリにおいて、本施設の利用契約の変更又はキャンセルを利用日前日の20時まで無料で行うことができるものとします。
- 当店は、契約者が利用日前日の20時以降に変更若しくはキャンセルした場合、又はキャンセルを行わずに本施設を利用しなかった場合、別表2に定めるキャンセル料又は違約金を申し受けます。
(当店の契約解除権)
- 当店は、次に掲げる場合においては、利用契約を解除することがあります。
- 契約者が利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 契約者が次の(1)から(3)に該当すると認められるとき。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
(2)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
(3)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの - 契約者が他の契約者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 契約者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 利用に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により利用させることができないとき。
- 本施設の所在する都道府県その他地方自治体の条例の規定する場合に該当するとき。
- 当店が定める各種利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものを含みますがこれに限られません。)に従わないとき。
- 当店が前項の規定(第6号を除く。)に基づいて利用契約を解除したときは、第5条の規定に従い、当該解除の時点に応じたキャンセル料をお支払いいただきます。
(利用規則の遵守)
契約者は、本施設及びこれに付帯する敷地・設備内並びに拠点エリア内においては、当店が定めた本施設内又はウェブアプリに掲示した利用規則に従っていただきます。
(緊急連絡先)
- 本施設の利用期間中における本施設に関する連絡先及び営業時間は、次のとおりです。
- 連絡先:090-2084-9995(岩佐)
- 営業時間:9:00~21:00(水曜定休)
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
- 利用者が支払うべき利用料金等の内訳は、別表1に掲げるところによります。
- 前項の利用料金等の支払いは、当日施設にてご精算をお願いいたします。
(当店の責任)
当店は、当店の責めに帰すべき事由により、利用契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により契約者に損害を与えたときは、契約者に現実に生じた直接かつ通常の損害に限り賠償します。ただし、当該損害の発生が当店の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
(契約した本施設の提供ができないときの取扱い)
当店は、第3条に基づき利用契約を締結したにもかかわらず本利用施設を提供できないことにより、契約者に対して損害賠償義務を負う場合、第12条第1項の規定にかかわらず、当該賠償額は1万円を上限とするものとし、利用者は、被った損害の金額にかかわらず、かかる金員以外に当店に請求しないものとします。
なお、本施設を提供できないことについて、当店の責めに帰すべき事由がないときは、当店は損害賠償義務を負いません。
(契約者の手荷物又は携帯品の取扱い)
- 契約者は、本施設において物品又は現金並びに貴重品を当店にお預けいただくことはできません。
したがって、これらの管理については、契約者において自己責任の下、厳重に管理してください。
当店は、契約者の責めによる物品、現金又は貴重品の紛失、損壊、滅失又は盗難等については、一切責任を負いかねます。 - 契約者が、本施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当店の責めに帰すべき事由により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当店は、契約者が現実に被った直接かつ通常の損害に限り賠償します。
ただし、当店に故意又は重過失が認められる場合には、この限りではありません。 - 当店は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、契約者がこれに異議を述べることはできないものとします。
(駐車の責任)
契約者が当店の駐車場をご利用になる場合、当店は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
ただし、駐車場の管理に当たり、当店の責めに帰すべき事由によって損害を与えたときは、当店は、契約者が現実に被った直接かつ通常の損害(当店の故意又は重大な過失による場合には相当因果関係のある損害)に限り賠償の責めに任じます。
(契約者の責任)
- 契約者の故意又は過失により当店が損害を被ったときは、当該契約者は当店に対し、その損害を賠償していただきます。
- 契約者は、同伴者をして、本施設の利用に関する規則(利用規約を含みますがこれに限られません。)を遵守させるものとし、同伴者の行為について一切の責任を負うものとします。
- 当店と契約者との間の利用契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、鳥取地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
以上
種別 | 金額 | |
---|---|---|
利用料金 | ミーティングスペース (1時間あたり) |
¥5,000 |
シェアスペース | ¥0 | |
アクティビティスペース | ¥0 | |
BBQ利用 | 別途 | |
備品利用 | 別途 | |
その他当店とメンバーが合意する料金 |
別表2 キャンセル料・違約金
種別 | 条件 | 金額 |
---|---|---|
キャンセル料 | 前日20時までの キャンセル |
無料 |
前日20時以降の キャンセル |
100% | |
違約金 | 無連絡キャンセル | 100% |